ペーパードライバー、こんなときどうする?⑨後席のシートベルト

ペーパードライバーのための交通安全講座です。

そこまで頻繁に起こるわけではないが、咄嗟の判断に困るような場面での交通法規を解説していきます。

それでは問題です

後席のシートベルト

道路を走行中、知り合いを発見しました。

荷物も持っていたので、家まで送ってあげました。

5分も無い距離だったので、シートベルトのことは何も言わずに車に乗せました。

知り合いはそのままシートベルトをすることはなく、無事に家まで到着しました。

これって何か違反でしょうか?

1 シートベルトを締めさせなかったドライバーの違反

2 シートベルトを締めなかった知り合いの違反

3 高速道路ではないし、無事に家まで到着したのだから違反にはならない

答え

シートベルトを締めさせなかったドライバーの違反

道路交通法は、運転者の義務として、シートベルトを装着しない者を乗車させて、自動車を運転してはならないとしています。

※ただし、けがや妊娠中など、特別な場合はシートベルトを装着させなくてよいとされています。

シートベルト着用は後部座席も含めて全席で義務です。

一般道路、高速道路にかかわらず走行中にシートベルトを着用していなかった場合、「座席ベルト装着義務違反」となります。

なお、6歳未満の子供と、6歳以上でも体格等のためにシートベルトを適切に装着できない子供には、チャイルドシートを装着させる義務があります。

先日のニュースでは、シートベルトをしていたにも関わらず、後部座席に乗ったこども二人が亡くなりました。

チャイルドシート、キッズシートを装着していなかったために、ベルトの位置とベルトが当たる身体の位置が合っていなかったからだと言われています。

2008年にシートベルトの全席着用が義務化されてからすでに16年以上になりますが、まだ後部座席のシートベルト着用義務は高速道路のみと勘違いしている人もいます。

一般道も高速道路でも、シートベルトをしっかりと締め、安全運転に心がけましょう。

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